5人以上の障がいのある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格を有する職員のうちから障がい者職業生活相談員を選任し、職業生活の相談・指導を行うよう義務づけられています。
本学においても、障がい者職業生活相談員複数名を配置しており、障がいを持った職員の職業生活が充実するための相談を受け付けております。
障がい者職業生活相談体制
障がい者職業生活相談員とは?
あなたが困っているときに連絡したら相談・指導してくれる人です。
相談できる人
障がいを持っている本学職員
相談内容
どんな相談でも大丈夫です。まずは、相談してみましょう。
ご相談の流れ
STEP01相談窓口へ連絡
相談窓口へご連絡ください。
- 障がい者職業生活相談窓口
Tel:086-251-7336
E-mail:s-soudan@adm.okayama-u.ac.jp
STEP02面談についての調整
相談する日時と場所を決定します。
STEP03相談員との面談
決定した日時、場所にて相談員2人で面談を行います。
その場で解決しない場合は、後日ご連絡いたします。