改正育児・介護休業法により、男性の育児休業取得促進のため、雇用する労働者が1,000名を超える事業主は、育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられました。
岡山大学における男性労働者の育児休業取得率は以下の通りです。
取得期間 | 男性労働者育児休業取得率 |
---|---|
令和5年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) | 46% |
令和4年度 (令和4年4月1日~令和5年3月31日) | 34% |
改正育児・介護休業法により、男性の育児休業取得促進のため、雇用する労働者が1,000名を超える事業主は、育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられました。
岡山大学における男性労働者の育児休業取得率は以下の通りです。
取得期間 | 男性労働者育児休業取得率 |
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令和5年度 (令和5年4月1日~令和6年3月31日) | 46% |
令和4年度 (令和4年4月1日~令和5年3月31日) | 34% |