本学では、介護と仕事の両立支援に関連する制度の充実を目指しています。
岡山大学の支援・取り組み
相談したい・話をきいてほしいとき(ダイバーシティ推進本部よろず相談)
介護・看病等に直面し、一人では問題の解決が難しく、相談相手が必要な場合、ダイバーシティ推進本部のよろず相談をご利用ください。
よろず相談は、介護・看病等、ライフイベントに関する不安や心配、問題を解消あるいは緩和し、充実した業務遂行やワークライフバランスの実現に貢献することを目的として実施しています。
お気軽にご相談ください。
介護支援制度概要
要介護状態=負傷、疾病又は身体上も若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。
家族=別居も可能・・・・・・配偶者(事実婚を含む)・父母・子(特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や
養子縁組里親に委託されている子等を含む)・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
同居のみ可能・・・・父母の配偶者・配偶者の父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子
詳しくは、各所属部局等の人事・労務担当者へお問い合わせ下さい。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護等により勤務しないことが相当であると認められる場合は、最大5日が特別休暇として付与されます。
介護休業
要介護状態にある家族の介護等により、介護休業開始日から終了日までの日数が通算して186日、計3回までの範囲内で介護休業(無給)を申請することができます。
介護部分休業
要介護状態にある家族の介護等により、介護部分休業開始日から起算して連続する3年間の範囲内で、1日の勤務時間の一部について、始業から終業の時刻までの連続した4時間以内で勤務しない介護部分休業を申請することができます。
勤務時間の割り振り変更
要介護状態にある家族の介護を行うために、1か月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が所定勤務時間を超えない範囲で休日や出勤時間を割り振ることができます。
時間外勤務及び深夜勤務の制限
要介護状態にある家族の介護を行う職員で、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務や深夜における勤務をさせないこととなっています。
在宅勤務
要介護状態にある家族の介護を行う職員は、1週間につき原則2日以内を在宅勤務とすることができます。
リサーチサポーター事業
出産・育児・介護等により研究時間の確保が困難となった教員や研究員のため、研究補助業務に従事する支援員「リサーチサポーター」の配置を支援します。
詳しくはhttps://okayama-u-diversity.jp/researcher-support/research-supporter/
介護セミナー
介護について改めて考え、情報共有する場を設けることを目的に介護セミナーを開催しています。
詳しくはhttps://okayama-u-diversity.jp/birth-childcare-nursing-care-support/event/nursing-care-seminar/
各制度の請求方法・根拠となる規則へのリンク
各制度の請求方法
各制度の根拠となる規則へのリンク
「岡山大学諸規則集」へのリンク
- 国立大学法人岡山大学職員就業規則
- 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則
- 国立大学法人岡山大学契約職員就業規則
- 国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程
- 国立大学法人岡山大学職員の在宅勤務に関する規程
介護に関する公的支援(参考)
- 厚生労働省HP 「公表されている介護サービスについて」
- 厚生労働省HP 「介護保険制度の概要」
- 公益財団法人 生命保険文化センターHP 「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?」
- 文部科学省共済組合HP 「短期給付」