岡山大学 ダイバーシティ推進本部

保育・介護支援Childcare and nursing care support

介護支援

岡山大学の支援・取り組み

1.介護支援制度概要

非常勤職員(短時間)も利用可能な制度(条件付きのものを含む)

※1要介護状態=負傷、疾病又は身体上も若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。

※2家族=別居も可能・・・・・・配偶者(事実婚を含む)・父母・子(特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や

             養子縁組里親に委託されている子等を含む)・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫

     同居のみ可能・・・・父母の配偶者・配偶者の父母の配偶者・子の配偶者・配偶者の子

介護休暇

要介護状態※1にある家族※2の介護等により、勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年(非常勤職員は年度)において5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)以内、特別休暇(非常勤職員の場合は無給の休暇)を申請することが出来ます。

根拠
請求方法

各所属部局等の人事・労務担当者へお問い合わせ下さい。

介護休業

要介護状態※1にある家族※2の介護等により、介護休業開始日から終了日までの日数が通算して186日、計3回までの範囲内で介護休業(無給)を申請することができます。ただし、介護休業開始予定日を起算日として93日を経過する日から6ヶ月を経過するまでに雇用期間が満了し、かつ、雇用期間が更新されない任期付職員等は利用できません。

根拠
給与

無給

職務復帰

原則として原職に復帰する

請求方法

各所属部局等の人事・労務担当者へお問い合わせ下さい。

介護部分休業

要介護状態※1にある家族※2の介護等により、介護部分休業開始日から起算して連続する3年間の範囲内で、1日の勤務時間の一部について、始業から終業の時刻までの連続した4時間以内で勤務しない介護部分休業(無給)を申請することができます。

根拠
給与

無給

職務復帰

1ヶ月の部分休業の総時間数に応じて減額

請求方法

各所属部局等の人事・労務担当者へお問い合わせ下さい。

文部科学省共済組合からの経済的支援

介護休業手当金

組合員(任意継続組合員を除く)が介護休業中、報酬の全部又は一部が支給されないときは、次の介護休業手当金が支給されます。

対象者

介護休業又は介護休暇が承認された期間で、介護休業の日数を通算して66日を超えない期間について支給されます 。
休業開始が平成28年12月31日以前の場合は、休業開始から3月を超えない期間。
 ただし,平成29年1月1日時点で休業開始から3月を超えていない場合は通算して66日支給。

  1. 雇用保険法の規定による介護休業給付が支給されるときは支給されません。
  2. 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については、支給されません。
  3. 支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。
支給額

1日につき標準報酬の日額×67/100
報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額分だけ支給されます。
休業開始が平成28年7月31日以前の場合は、1日につき標準報酬の日額の40%が支給されます。

請求方法

総務・企画部人事課人事管理グループ(共済担当)(086-251-7098)へ直接、または部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。

詳細

2.介護休業に関する手続き

3.リサーチサポーター事業(研究補助者配置)

本学と雇用関係のある常勤の教育職員、非常勤研究員及び契約職員(特別契約職員にあっては教育職員に限る)のうち、要介護者である家族を介護していることにより、研究時間の確保が困難な者を対象に、リサーチサポーターの雇用を支援しています(男性も対象)。

4.介護セミナー

介護セミナーの詳細については以下のページをご参照ください。

国・地方自治体や共済組合等からの経済的支援

1.国からの経済的支援

介護休業給付金(雇用保険)

介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業給付金があります。

対象者

家族を介護するための休業をした被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日 数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のもの に限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となり、以下の要件を満たす場合に支給されます。

  1. 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
支給額

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%

請求方法
  • 津島地区
    人事課給与支給担当 TEL:086-251-7087
  • 鹿田地区
    大学院医歯薬学総合研究科等総務課 TEL:086-235-7007
    病院総務課 TEL:086-235-7517
  • 部局庶務担当を通じてお問い合わせ下さい。
詳細

関連の発行物

介護支援リーフレット

2017年3月発刊

介護支援ポスター

2017年3月発刊